貯水槽清掃事業

水道法により簡易専用水道(有効容量10トンを超える)貯水槽は年1回の清掃が義務付けられていますが、貯水槽の大きさにかかわらず、何年も洗わずにいた容器の水を飲める方はいないでしょう。

特に姫路市では10トン以下の小規模貯水槽を年に1回清掃をするように案内文を送付しています。
貯水槽は屋外に設置されていることが多く、紫外線や風雨によって水槽表面が劣化しますと中の水質が悪くなったり、水槽本体の強度低下も起こります。
また定期的に水槽の清掃を行うことにより、給水設備の点検も同時に行いますので、給水ポンプの急な故障による断水や知らないうちに水槽からの水漏れをしていたという事もなくなります。

是非一度自宅や自社の貯水槽をご確認ください。

TOP